CEマーキングとは

CEマーキング誕生の理由

かつてヨーロッパでは、各国が経済的および技術的な発展に応じた各国独自の法令・規格を制定しており、これがヨーロッパ内での人・物・サービス・資本の移動と貿易拡大の大きな障壁のひとつでした。 この障壁を取り除きヨーロッパ経済を活性化させることを目的として、1993年に欧州連合(EU)が誕生しました。 EU加盟各国間での法的整合がなされ、指令と呼ばれる共通の安全規格(以下に記載)も制定されました。 この安全規格に適合している製品だけが、EU域内での自由な流通を保証されることとなったのです。

CEマーキングとは

CEマーキングとは、製品が該当指令や安全規格に適合していることを示すマークであり、製品上にこのマークがなければEU域内での流通は認められません。

つまり、EU域内へ製品を輸出する際には、その製品に求められる要求事項に全て対応した上で、適切なCEマーキングを貼付し、適合性を立証・宣言しなければなりません。

当社は、欧州有数の認証機関数社との業務提携により、お客様のあらゆる製品に対する合法的かつ経済的なCEマーキング貼付適合宣言をサポートします。

EU指令

今日までに20を超えるCEマーキングに関する指令が発行されていますが、製品により該当する指令は異なります。
製品によっては複数の指令が該当することもあり、その場合は全ての指令に適合していることを立証して初めてCEマーキングが貼付可能となります。

指令名対象機器の一例
機械指令2006/42/EC 各種機械
電磁両立性(EMC)指令2014/30/EU 家電・事務機・電気・電子機器
低電圧指令2014/35/EU AC50~1000V,DC75~1500Vで駆動する電気・電子機器
圧力機器指令2014/68/EU 一般産業用ボイラー・圧力調理器
防爆指令(ATEX)2014/34/EU 爆発性雰囲気中で使用される機器全般
無線機器指令(RED)2014/53/EU 無線通信機器・電話機・FAX・モデム等
医療機器規則(MDR)2017/745 診断用及び治療用機器・心臓ペースメーカー
個人防護機器指令89/686/EEC サングラス・ヘルメット・防護服
RoHS指令2011/65/EU 電気/電子機器・大型でない産業機械等
玩具指令2009/48/EC 人形・パズル・子供用自転車
簡易圧力容器指令2014/29/EU ガス貯留容器、ブレーキ用圧搾空気容器
EU建設資材規制305/2011 地上及び地下工事用建設材料
非自動はかり器令2014/31/EU 非自動のはかり
ガス機器規則2016/426 ガス暖房機・ガス湯沸器・ガスコンロ
温水ボイラー指令92/42/EEC ボイラー
民需用爆薬指令2014/28/EU 爆薬・ロケット等推進燃料
娯楽用舟艇指令2013/53/EU
昇降機指令2014/33/EU リフト
旅客用ロープウェイ設備指令2000/9/EC
計測機器指令2014/32/EU ガスメーター・液体メーター・タクシー料金メーター等
インビトロ診断機器規則(IVDR)2017/746 体外診断用機器・試薬