オーストラリア・ニュージーランド RCM

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オーストラリア・ニュージーランドでは、2013年3月に電気用品安全管理制度が変更され、従来のC-TickとA-Tickが「RCMマーク」として統一されました。 これにより、同国内で販売・流通・稼働する電気用品・設備へは以下の対応が必須となりました。

両国内へ輸出するための必須対応事項

1. 対象製品への「RCMマーク」の表示(各種整合規格への適合性立証)
2. ACMAへの申請 及び EESSデータベースへの登録

規制/管理 必須試験 対応/申請方法
EMC ACMA AS/NZS適合レポート ✓ RCMマーク用DofC (Declaration of Conformity)
✓ 技術資料の準備
✓ 現地代理人の設定
電気製品 ERAC
無線機器 ACMA
通信機器 ACMA Telecoms NZ

ACMA:       Australian Communications and Media Authority(オーストラリア通信メディア庁)
EESS:        Electrical Equipment Safety System( 電気用品安全システム)
ERAC:        Electric Regulatory Authorities Council( 電気用品安全管理連合会)
AS/NZS:    Australian Standard / New Zealand Standard(オーストラリア・ニュージーランド規格)
1の規格適合性立証については、以下で詳しく説明します。

整合規格 適合性立証(EMC)

立対象製品に対し、該当する整合規格への適合性を立証しRCMマークを表示する必要があります。

1.実機試験

該当する整合規格への適合性を立証すべく、各種実機試験が必要です。 Radiocommunications Labelling (Electromagnetic Compatibility) Notice において、対象となる電気用品・設備は「リスクレベル」に基づき以下に分類されています。

     ・リスクレベル-1:     低リスク製品

     ・リスクレベル-2:     中リスク製品

     ・リスクレベル-3:     高リスク製品

対象製品のサイズや仕様によってはEMC試験所内で試験を行なうことが出来ず、メーカーの工場や製品出荷先で試験を行ないます。 この場合、整合規格に基づく全項目試験は物理的に難しい為、項目抜粋試験で対応します。 項目抜粋試験に基づき適合性を立証するには、「認定試験機関(NATA)が発行する認証書」が必要です。

※NATA: National Association of Testing Authorities Australia

リスクレベル EMC整合規格に基づき“全試験” を実施(試験所内) EMC整合規格に基づき“抜粋試験” を実施 (@現地/工場 等) EMC認証書の必要性
@認定試験所 @非認定試験所
1&2
3

2.書類の保管

上記各リスクレベルに応じ、以下の各種書類の準備・保管が求められます。

✓ 対象製品の構造・機能・仕様書
  (バリエーション・オプション等が存在する場合はその説明・一覧)
✓ 代理人の確認書
✓ 試験レポート及び規格適合認証書

これら書類に対し「ACMA: Australian Communications and Media Authority(オーストラリア通信メディア庁)」等から要請がある場合、代理人は直ちに関係書類を開示しなければなりません。 また、対象製品・設備の流通・販売・稼働を終えた後は、5年間の保存義務を伴います。

3.RCMマーク

「中リスク製品」「高リスク製品」へは、規格への適合と適合記録書類の保管元を証明するRCMマークを表示する必要があります。 「低リスク製品」に対しては、RCMマークの表示は任意です。

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