CEマーキングとは
CEマーキング誕生の理由
かつてヨーロッパでは、各国が経済的および技術的な発展に応じた各国独自の法令・規格を制定しており、これがヨーロッパ内での人・物・サービス・資本の移動と貿易拡大の大きな障壁のひとつでした。 この障壁を取り除きヨーロッパ経済を活性化させることを目的として、1993年に欧州連合(EU)が誕生しました。 EU加盟各国間での法的整合がなされ、指令と呼ばれる共通の安全規格(以下に記載)も制定されました。 この安全規格に適合している製品だけが、EU域内での自由な流通を保証されることとなったのです。
CEマーキングとは
CEマーキングとは、製品が該当指令や安全規格に適合していることを示すマークであり、製品上にこのマークがなければEU域内での流通は認められません。
つまり、EU域内へ製品を輸出する際には、その製品に求められる要求事項に全て対応した上で、適切なCEマーキングを貼付し、適合性を立証・宣言しなければなりません。
当社は、欧州有数の認証機関数社との業務提携により、お客様のあらゆる製品に対する合法的かつ経済的なCEマーキング貼付適合宣言をサポートします。
EU指令
今日までに20を超えるCEマーキングに関する指令が発行されていますが、製品により該当する指令は異なります。
製品によっては複数の指令が該当することもあり、その場合は全ての指令に適合していることを立証して初めてCEマーキングが貼付可能となります。
指令名 | 対象機器の一例 | |
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機械指令 | 2006/42/EC | 各種機械 |
電磁両立性(EMC)指令 | 2014/30/EU | 家電・事務機・電気・電子機器 |
低電圧指令 | 2014/35/EU | AC50~1000V,DC75~1500Vで駆動する電気・電子機器 |
圧力機器指令 | 2014/68/EU | 一般産業用ボイラー・圧力調理器 |
防爆指令(ATEX) | 2014/34/EU | 爆発性雰囲気中で使用される機器全般 |
無線機器指令(RED) | 2014/53/EU | 無線通信機器・電話機・FAX・モデム等 |
医療機器規則(MDR) | 2017/745 | 診断用及び治療用機器・心臓ペースメーカー |
個人防護機器指令 | 89/686/EEC | サングラス・ヘルメット・防護服 |
RoHS指令 | 2011/65/EU | 電気/電子機器・大型でない産業機械等 |
玩具指令 | 2009/48/EC | 人形・パズル・子供用自転車 |
簡易圧力容器指令 | 2014/29/EU | ガス貯留容器、ブレーキ用圧搾空気容器 |
EU建設資材規制 | 305/2011 | 地上及び地下工事用建設材料 |
非自動はかり器令 | 2014/31/EU | 非自動のはかり |
ガス機器規則 | 2016/426 | ガス暖房機・ガス湯沸器・ガスコンロ |
温水ボイラー指令 | 92/42/EEC | ボイラー |
民需用爆薬指令 | 2014/28/EU | 爆薬・ロケット等推進燃料 |
娯楽用舟艇指令 | 2013/53/EU | – |
昇降機指令 | 2014/33/EU | リフト |
旅客用ロープウェイ設備指令 | 2000/9/EC | – |
計測機器指令 | 2014/32/EU | ガスメーター・液体メーター・タクシー料金メーター等 |
インビトロ診断機器規則(IVDR) | 2017/746 | 体外診断用機器・試薬 |