マレーシア DOSH

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概要

マレーシアで圧力機器を稼働するためには、「1967年工場機械法(FACTORIES AND MACHINERY ACT1967)」に基づいて適合証明書を取得し、現地の管轄当局へ提出する必要があります。

対象製品

対象製品はスチームボイラーと非燃焼圧力容器です。

スチームボイラーとは密閉容器で大気圧以上の圧力の蒸気を発生させるものを指し、非燃焼圧力容器とはガスを大気圧以上の圧力で貯蔵する密閉容器や、液体またはガスで加圧される容器、内部圧力が大気圧に満たない容器を指します。

ガスシリンダーは別途ガイドラインで規定が定められており、本認証の対象外です。

認証ステップ ※以下は一例、製品仕様により変更の可能性あり

1設計ASMEまたはBSI規格に基づき圧力機器を設計する
2設計図書作成強度計算書・WPS/PQR・図面・銘板(※1)・検査計画書(※2)を作成する
3設計図書承認認可を受けた第三者検査員に設計図書を提出し、承認を得る
4製造・組立圧力機器を製造・組み立てする
5実機検査認可を受けた第三者検査員による実機検査を受検する
→合格すると検査当局証明書(Fifth Schedule)が発行される
6現地納入マレーシア現地工場へ圧力機器を納入する
7実機検査DOSH当局へFifth Scheduleを提出し、耐圧試験を受検する
→合格すると水圧試験証明書(Sixth Schedule)が発行される
8資料提出マレーシア当局へ各種証明書を提出する

※1       銘板には以下の項目を記載する必要があります。

⇒製造者名称および住所・シリアルナンバー・設計圧力・設計コード・水圧試験圧力・水圧試験日

※2       検査計画には以下の項目を記載する必要があります。

⇒ 材料確認・開先検査・Fit-up検査・溶接検査・非破壊検査・外観検査・寸法検査・耐圧検査

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