TS

TS 認証

■ 概要

台湾へ特定の機械や設備類を輸出・販売・流通させる場合は、「試験所での適合性評価の実施」、もしくは「自己申告に基づく労働局(MoL)からの承認取得(TSマークの貼付)」が求められます。 MoLへの申告/承認取得は、台湾に拠点を置く事業所での対応が必要です。

■ 対象製品

  • ✓ 防爆電気機器(危険な場所で使用される照明器具、モーター、開閉装置など)
  • ✓ CNC旋盤/汎用旋盤
  • ✓ CNCマシニングセンタ
  • ✓ フライス盤
  • ✓ 動力式穴あけ機/切断機
  • ✓ 研削機/砥石
  • ✓ ハンドグラインダ―
  • ✓ フォークリフト
  • ✓ 木工用丸ノコ盤 等

■ 認証取得方法

マシニングセンタや旋盤の場合、日本国内で欧州EN ISO 16090-1:2023・EN ISO 13849-1:2023に基づく試験を行い、EU機械指令のNotified Body(EU認証機関)が発行する「CoC(適合証明書)」を入手します。

CoCおよびその他の技術資料をもって労働局(MoL)へ申告します。

※ 2026年1月1日より、EMC規格に対するCoCも必要になりました。

台湾内の指定試験所にて認証試験を行い、試験レポートおよびその他の技術資料を労働局(MoL)へ提出する方法もあります。

メリットデメリット
国内試験
(推奨)
自社工場内で試験を行うことができるため、実機の修正対応や出荷時期の調整ができる。

CEマーキングとの互換性が高く、CE宣言済の機械は技術資料のほとんどを流用できる。
EU認証機関(Notified Body)へのCoC申請のために、英版資料を作成しなければならない。

EU域内代理人(ER Authorized Representative)を配置する必要がある。
台湾内指定試験繁体字版の資料のみ作成すればよいため、資料作成の負担が相対的に少ない。台湾で試験を行うため、実機の修正対応が必要な場合はそれを台湾内で行う必要がある。

■ 関連法令

  1. ✓ 職業安全衛生法
  2. ✓ Regulations Governing the Registration of Safety Information for Machinery, Equipment and Tools (103.10.22)

マシニングセンタ/旋盤の場合

公告指定車床(含數值控制車床)及加工中心機為職業安全衛生法第七條第一項所稱中央主管機關指定之機械

研削盤/その他対象機械の場合

職業安全衛生法施行細則

 認証に必要な資料

  1. ✓ 対象製品の概要・写真
  2. ✓ 取扱説明書
  3. ✓ 各種安全警告ラベル
  4. ✓ 重要部品リスト(各重要部品の第三者認証情報を含む)
  5. ✓ 各重要部品の仕様書・認証書
  6. ✓ 電気回路図および各種図面
  7. ✓ 銘板
  8. ✓ カバーの厚さ計算書
  9. ✓ 現地事業所の登記証明書
  10. ✓ その他